Q&A
例えばこんなご相談をいただきます。
相談事例
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相談事例
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Q.
先日、父が他界しました。
遺言書の保管場所を聞いていたので、探してみたらなんと遺言書は2通出てきました。
相続人は、母・長男(相談者)・妹の3人です。
一通目には「自宅の土地建物は妻に、預貯金その他の財産は長男に相続させる。平成10年○月○日 」
二通目には「自宅の土地建物は妻に、預貯金等その他の財産については、兄妹で等分するように。平成26年○月○日 」とありました。
この場合、どの遺言の内容に従えば良いのでしょうか。
A.
遺言書は、民法に定める形式でなされたとしても、いつでもこれを取り消し、また何度でも書き直すことが出来ます。
そして遺言書の内容については、作成日付の新しいものが優先されます。
遺言書が2通存在し、どちらも法的に無効とならないものであるとした場合、日付の新しい遺言書の内容のうち、前に書かれた遺言書の内容に抵触する部分があれば、その抵触する部分については前の遺言書は無効とされ、日付の新しい遺言書の方が有効とされます。(前の遺言書の内容を一部撤回したものとみなされます)
このケースは、自宅の土地建物に関する事項については、2つの遺言書ともに妻に相続させると記載があるのでそのまま従えば問題ありませんが、預貯金等その他の財産に関する事項は、日付の新しい遺言書の方が有効とみなされ、兄妹で等分する形となります。
また、遺言書の方式に優先順位はありません。前の遺言が公正証書遺言で、後の遺言が自筆証書遺言であっても、前の公正証書遺言が取り消されて、後の自筆証書遺言が適用されることもあります。
民法 第1023条 (前の遺言と後の遺言との抵触等)
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
Q.
私たち夫婦に子供はなく、夫に先立たれ、ずっと義母と二人で暮らして義母のお世話をしてきていました。
夫の兄弟には兄が一人いますが、義母の世話や実家 の管理は私に任せきりの状態。
その義母が遺言も何も残さず突然亡くなってしまいました。
ずっとお世話をしてきた私にも義母の財産をいくらかもらえるのでしょうか。
相談事例
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A.
残念ながら相談者は法定相続人にはあたらないため、義母の財産を相続する権利はありません。
義母の財産の全ては唯一の法定相続人である義母の実子(義兄) のものとなります。
よって、生前義母が相談者に財産をいくらか渡すと言っていた場合、そのことを記載した遺言書を残しておくよう勧めることです。
但しその際には、遺留分についても考慮しなければなりません。実子(義兄)の遺留分を極端に害する遺言書は、無効の訴えを起こされる可能性があり、争いのもととなります。その辺りを考慮した遺言書を残すことが大切です。
また、その他の対策の一つとして、相談者が義母と養子縁組をすれば法定相続人となるため、義母の財産を相続することが可能になります。養子の場合の法定相続分は、実子と同じです。
※平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立し(同年7月13日公布)、相続人以外の被相続人の親族が,被相続人の療養看護等を行った場合には、一定の要件の下で、相続人に対して金銭請求をすることができる制度(特別の寄与)が創設されました。
遺産分割の手続が過度に複雑にならないように、遺産分割は、現行法と同様、相続人だけで行うこととしつつ、相続人に対する金銭請求を認めることとしたものです。
この制度の創設により、介護等の貢献に報いることができ,実質的公平が図られるようになることが期待されています。
相談事例
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Q.
先日夫が亡くなりました。
夫との間には子供が1人いますが、夫は再婚で、前妻との間にも子供がいたようなのです。 私自身、その子供に会ったこともなければ、何人いるのかさえ分かりません。
どのように手続きを進めていけば良いのでしょうか。
A.
相続手続きの基本的なスタートは、まず相続人が誰なのかを確定させることから始まります。亡くなった方の戸籍を出生まで遡り、全ての相続人を確認します。
戸籍法は何度か改正され形式等が変わっているため、その新たな形式に戸籍を書き換えられたり、また結婚等で新たに戸籍を作った際に、過去の色々な情報は新しい戸籍に反映されないことがあります。
例えば結婚前に認知した子がいる男性の場合、結婚してから死亡までの間の戸籍には認知した子どもの記載がありません。 よって相続人全員であるということを証明するために、亡くなった方の、生まれてから死亡するまでの連続した戸籍を全てそろえなければならないのです。
この戸籍謄本の収集は通常1~2ヵ月かかります。再婚なさっている場合や相続人が兄弟に及ぶ場合は、さらに時間がかかります。
戸籍謄本によって相続人を確定した後は、遺言書に従って、遺言書が無い場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、相続登記(不動産の名義変更)や預貯金の名義変更・払い出しその他の相続手続を行います。
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Q.
相続財産の大半は自宅の土地建物で、その他の財産は預貯金が少しあるのみです。
相続人は妻と子供3人ですが、あまり不平等にならず財産を分けるにはどのような方法がありますか。
A.
方法は、主に3通りあります。
●共有分割 /不動産を相続人全員の共有とする
ただし、単独で売却等が出来ないため、あまり現実的な方法ではありません。
●代償分割/一人の相続人に不動産を相続させ、その代償金としてその相続人から金銭等を他の相続人へ渡す。
不動産を相続する人が、他の相続人に代償金を支払う金銭的余裕があることが大前提となります。金銭的余裕がその相続人に無かったとしても、代償金を支払うことが出来るように、生命保険を活用する方法もあります。(※)
●換価分割 /対象不動産を売却して、売却代金を相続人で分割する
代々受け継がれてきた土地や建物を手放すことになります。
(※) 被相続人が亡くなる前に、対象不動産を取得し代償金を払うこととなる相続人を受取人とした生命保険を掛けておく方法です。生命保険金は、受取人の固有の財産(みなし相続財産)と考えられていますので、遺産分割の対象となる相続財産には含まれません。契約者・被保険者・受取人など契約内容によっては相続財産とみなされる場合もありますので、事前にご相談されることをお勧めします。