top of page
あいリーフ行政書士法人,相続,遺言書作成,財産分与,行政書士,税理士, 生前対策,浮間舟渡,北区,板橋区

Q&A

例えばこんなご相談をいただきます。
あいリーフ行政書士法人,相続,遺言書作成,財産分与,行政書士,税理士, 生前対策,浮間舟渡,北区,板橋区

相談事例

↓ タイトルをクリックすると詳しい内容をご覧いただけます。

2通の遺言書が見つかった
あいリーフ行政書士法人,相続,遺言書作成,財産分与,行政書士,税理士, 生前対策,浮間舟渡,北区,板橋区

相談事例

1

Q.

先日、父が他界しました。

遺言書の保管場所を聞いていたので、探してみたらなんと遺言書は2通出てきました。
相続人は、母・長男(相談者)・妹の3人です。

一通目には「自宅の土地建物は妻に、預貯金その他の財産は長男に相続させる。平成10年○月○日  」

二通目には「自宅の土地建物は妻に、預貯金等その他の財産については、兄妹で等分するように。平成26年○月○日 」とありました。

この場合、どの遺言の内容に従えば良いのでしょうか。​

あいリーフ行政書士法人,相続,遺言書作成,財産分与,行政書士,税理士, 生前対策,浮間舟渡,北区,板橋区

A.

遺言書は、民法に定める形式でなされたとしても、いつでもこれを取り消し、また何度でも書き直すことが出来ます。

そして遺言書の内容については、作成日付の新しいものが優先されます。

遺言書が2通存在し、どちらも法的に無効とならないものであるとした場合、日付の新しい遺言書の内容のうち、前に書かれた遺言書の内容に抵触する部分があれば、その抵触する部分については前の遺言書は無効とされ、日付の新しい遺言書の方が有効とされます。(前の遺言書の内容を一部撤回したものとみなされます)

このケースは、自宅の土地建物に関する事項については、2つの遺言書ともに妻に相続させると記載があるのでそのまま従えば問題ありませんが、預貯金等その他の財産に関する事項は、日付の新しい遺言書の方が有効とみなされ、兄妹で等分する形となります。

また、遺言書の方式に優先順位はありません。前の遺言が公正証書遺言で、後の遺言が自筆証書遺言であっても、前の公正証書遺言が取り消されて、後の自筆証書遺言が適用されることもあります。

民法 第1023条  (前の遺言と後の遺言との抵触等)  
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。

2義理の母から財産分与

Q.

私たち夫婦に子供はなく、夫に先立たれ、ずっと義母と二人で暮らして義母のお世話をしてきていました。
夫の兄弟には兄が一人いますが、義母の世話や実家 の管理は私に任せきりの状態。
その義母が遺言も何も残さず突然亡くなってしまいました。
ずっとお世話をしてきた私にも義母の財産をいくらかもらえるのでしょうか。

あいリーフ行政書士法人,相続,遺言書作成,財産分与,行政書士,税理士, 生前対策,浮間舟渡,北区,板橋区

相談事例

2

事例2.png

A.

残念ながら相談者は法定相続人にはあたらないため、義母の財産を相続する権利はありません。
義母の財産の全ては唯一の法定相続人である義母の実子(義兄) のものとなります。
よって、生前義母が相談者に財産をいくらか渡すと言っていた場合、そのことを記載した遺言書を残しておくよう勧めることです。
但しその際には、遺留分についても考慮しなければなりません。実子(義兄)の遺留分を極端に害する遺言書は、無効の訴えを起こされる可能性があり、争いのもととなります。その辺りを考慮した遺言書を残すことが大切です。
また、その他の対策の一つとして、相談者が義母と養子縁組をすれば法定相続人となるため、義母の財産を相続することが可能になります。養子の場合の法定相続分は、実子と同じです。

※平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立し(同年7月13日公布)、相続人以外の被相続人の親族が,被相続人の療養看護等を行った場合には、一定の要件の下で、相続人に対して金銭請求をすることができる制度(特別の寄与)が創設されました。

遺産分割の手続が過度に複雑にならないように、遺産分割は、現行法と同様、相続人だけで行うこととしつつ、相続人に対する金銭請求を認めることとしたものです。

この制度の創設により、介護等の貢献に報いることができ,実質的公平が図られるようになることが期待されています。

3前妻との間に子どもがいる
4財産の大半が不動産
あいリーフ行政書士法人,相続,遺言書作成,財産分与,行政書士,税理士, 生前対策,浮間舟渡,北区,板橋区

相談事例

3

Q.

先日夫が亡くなりました。
夫との間には子供が1人いますが、夫は再婚で、前妻との間にも子供がいたようなのです。 私自身、その子供に会ったこともなければ、何人いるのかさえ分かりません。
どのように手続きを進めていけば良いのでしょうか。

あいリーフ行政書士法人,相続,遺言書作成,財産分与,行政書士,税理士, 生前対策,浮間舟渡,北区,板橋区

A.

相続手続きの基本的なスタートは、まず相続人が誰なのかを確定させることから始まります。亡くなった方の戸籍を出生まで遡り、全ての相続人を確認します。
戸籍法は何度か改正され形式等が変わっているため、その新たな形式に戸籍を書き換えられたり、また結婚等で新たに戸籍を作った際に、過去の色々な情報は新しい戸籍に反映されないことがあります。
例えば結婚前に認知した子がいる男性の場合、結婚してから死亡までの間の戸籍には認知した子どもの記載がありません。 よって相続人全員であるということを証明するために、亡くなった方の、生まれてから死亡するまでの連続した戸籍を全てそろえなければならないのです。
この戸籍謄本の収集は通常1~2ヵ月かかります。再婚なさっている場合や相続人が兄弟に及ぶ場合は、さらに時間がかかります。
戸籍謄本によって相続人を確定した後は、遺言書に従って、遺言書が無い場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、相続登記(不動産の名義変更)や預貯金の名義変更・払い出しその他の相続手続を行います。

あいリーフ行政書士法人,相続,遺言書作成,財産分与,行政書士,税理士, 生前対策,浮間舟渡,北区,板橋区

相談事例

4

Q.

相続財産の大半は自宅の土地建物で、その他の財産は預貯金が少しあるのみです。
相続人は妻と子供3人ですが、あまり不平等にならず財産を分けるにはどのような方法がありますか。

あいリーフ行政書士法人,相続,遺言書作成,財産分与,行政書士,税理士, 生前対策,浮間舟渡,北区,板橋区

A.

方法は、主に3通りあります。

共有分割 /不動産を相続人全員の共有とする  

ただし、単独で売却等が出来ないため、あまり現実的な方法ではありません。

●代償分割一人の相続人に不動産を相続させ、その代償金としてその相続人から金銭等を他の相続人へ渡す。

不動産を相続する人が、他の相続人に代償金を支払う金銭的余裕があることが大前提となります。金銭的余裕がその相続人に無かったとしても、代償金を支払うことが出来るように、生命保険を活用する方法もあります。(※)

換価分割 対象不動産を売却して、売却代金を相続人で分割する

代々受け継がれてきた土地や建物を手放すことになります。

 

(※) 被相続人が亡くなる前に、対象不動産を取得し代償金を払うこととなる相続人を受取人とした生命保険を掛けておく方法です。生命保険金は、受取人の固有の財産(みなし相続財産)と考えられていますので、遺産分割の対象となる相続財産には含まれません。契約者・被保険者・受取人など契約内容によっては相続財産とみなされる場合もありますので、事前にご相談されることをお勧めします。

5貢献した分多めにもらいたい
あいリーフ行政書士法人,相続,遺言書作成,財産分与,行政書士,税理士, 生前対策,浮間舟渡,北区,板橋区

相談事例

5

Q.

認知症を患い施設に入っていた母が他界しました。

相続人は私(長男)含め3人(姉、妹)です。
その施設の料金は私(長男)が負担していたのですが、遺産分割をする際に、その部分は考慮してもらえるのでしょうか。

あいリーフ行政書士法人,相続,遺言書作成,財産分与,行政書士,税理士, 生前対策,浮間舟渡,北区,板橋区

A.

被相続人に対して生前に特別な援助等をしていた相続人がいた場合、遺産分割の際、相続人間の不平等をなくすために「寄与分」という制度があります
まず相続人が寄与した部分に関して金額を算出し、その金額を相続財産から差し引き、残った財産を相続人で等分し、その後寄与分を支払った人にはその寄与分の金額を加算するという方法です。
ただし、寄与分が認められるのは「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者」と規定されています。

ここでいう特別の寄与とは、通常期待される程度を超える貢献でなければなりません。例えば、労務の提供でもその対価として報酬を得ていたとすれば、寄与分としては認められません。

療養看護の場合ですと、通常の看護・介護程度ではないこと、無報酬で長期間に渡っていることなどが必要となります。
また、実際に寄与分を算出する際には、寄与分を主張した側に立証責任があるため、その金額をめぐって争いになる可能性があり、相続人間で話し合いがつかなければ家庭裁判所が寄与分を定めることになります。
はじめから寄与分について争いが想定されるような場合は、遺言書で寄与分を考慮した相続分を指定しておくことによって、その争いを未然に防ぐことが出来ます。

民法 第904条の2 (寄与分)  
1.共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。  
2.前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。

6お墓の管理ができない
あいリーフ行政書士法人,相続,遺言書作成,財産分与,行政書士,税理士, 生前対策,浮間舟渡,北区,板橋区

相談事例

6

Q.

父は既に他界しています。母は離れて一人で暮らしておりお墓の管理も任せていましたが、先日その母が亡くなりました。

子供は私と弟の二人ですが、それぞれに家庭や仕事の都合があり、実家に帰ってお墓の管理をすることができません。
何か方法はありますか。

A.

上記のように最近では、結婚や就職などで郷里を離れているため、お墓の管理が出来ずそのままになってしまっているケースも少なくありません。
以下のような方法が対策として挙げられます。 

● 散骨  お墓を完全に撤去してしまい、遺骨は粉砕して海や山などに撒く

改葬 今あるお墓から、他の墓地や納骨堂に移す。またはお墓をしめて、菩提寺に永代供養墓があれば他の遺骨とともに合葬してもらう。

手元供養 お墓をしめた後、遺骨(遺灰)を自宅等で保管し、慰霊の場を身近に置いて自分で供養を続けていく

 

上記の中でも「改葬」が最も一般的とされていますが、この手続きは思いのほか煩雑かつ多くの人が関わることになります。 移転元・移転先の市区町村やお墓の管理者など多岐に渡るため、専門家へご相談されることをお勧めします。専門家は、当事務所がご紹介することも可能です。

​このページの
TOPヘ

bottom of page